決定は11日付。同社などに対し、運転士と車両管理係の計2人に計90万円を支払うよう命じた2審・大阪高裁判決が確定した。
2審判決によると、運転士は2003年、脇見をして漫然と運転したなどとして、45日間にわたってリポート作成などの日勤教育を受けた。車両管理係は04年、業務に対する緊張感を欠いたとして、除草作業など12日間の日勤教育を受けた。
同判決は、運転士への日勤教育について、「達成目標が明示されないなど、教育に関する裁量を逸脱し、違法」と指摘。車両管理係への日勤教育は必要性がなかったと判断した。
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