法案では、大家や家賃の連帯保証業者が(1)滞納を理由に賃借人を脅迫(2)住居の鍵を取り換えて閉め出す(3)勝手に家具を運び出す−などの行為を禁止。違反した場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すとした。
また家賃の連帯保証業者や、賃借人の過去の滞納状況を検索できるデータベースを構築する業者を登録制とし、5年ごとの登録更新を義務付ける。これらの業者に対し国土交通相は、業務改善命令や業務停止命令を出すことができる。
不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な取り立てをめぐるトラブルが敷金、礼金不要の「ゼロゼロ物件」などで多発、社会問題となっている。
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